「集計管理 > 残業管理 > 警告社員一覧」についての質問です。時間外の超過数のカウントが当月時間外労働が45h以上でカウントされるように見受けられます。 36協定の特別条項と照らし合わせた場合、当月時間外+休日が45h以上でカウントするのが正しいのではないでしょうか? 現状では特別条項の基準を超えた社員を警告社員として表示しています。 ご指摘の内容は特別条項の上限基準条件となり、そちらは別途条件管理(月間70時間以上)されています。この情報は役に立ちましたか?はいいいえ