勤怠管理、労働基準法に関する知識や役に立つ情報をお届けするキンクラコラム

自由度の高い新しい働き方「スーパーフレックス制度」とは?

2022.04.15

働き方改革の施行以降、通常の固定労働時間制だけでなく、多様な働き方が注目されています。多様な働き方の目的の一つとして労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する働き方の模索があり、その具体策としてフレックスタイム制度が挙げられます。また、フレックスタイム制度の中でもスーパーフレックスタイム制度と言い、コアタイムがないフレックスタイム制度があります。
今回はスーパーフレックスタイム制度について解説します。

キンクラコラム画像19

フレックスタイム制度とは

端的には労働者に始業および終業の時刻の決定を委ねることです。フレックスタイム制度を導入することで、子育てや介護をしながら働く方にとっては時間の融通が利きやすくなり、やむを得ず退職するといった判断をせずに働き続けられるメリットがあります。注意点としては、フレックスタイム制度を導入したとしても深夜割増の適用はあることから、遅い時刻に出社し、深夜帯に働く場合には深夜割増賃金の支払いが義務となります。

コアタイムとは

労働者が働かなければならない時間のことです。例えば、11時から14時の間が顧客からの問い合わせが集中する会社の場合、その時間帯をコアタイムとして設定することで、休日や休暇の日を除き、必ず働かなければならない時間として定めることが可能です。

スーパーフレックスタイム制度とは

コアタイムをなくしたフレックスタイム制度です。コアタイムがないということは、完全に労働者に働く時間を委ねることを意味し、労働者目線では、通常のフレックスタイム制度よりも更に時間の融通が利くというメリットがあります。
反対に会社目線では顧客からの問い合わせが集中する時間であっても必ず一定数以上の労働者が働いているという保証がないため、一定のリスクはあると言えます。

スーパーフレックスタイム制度のメリット

フレックスタイム制度と言っても長時間のコアタイムを設定してしまうと実質的に通常の固定労働時間制とほぼ変わらないというケースもあります。しかし、スーパーフレックスタイム制度の場合、そもそもコアタイムが存在しないことから、労働者目線では極めて働き方の自由度が高い状態となり、子供が保育園等に通園し始めた労働者や、要介護状態の家族と同居する労働者であれば、仕事を保育や介護と両立することが可能となります。

次に、通常の固定労働時間制の場合、終業時刻が定められていることから、仕事が早く終わってもその時間まで在社していなければ、仮に早めに退社する場合、時間単位の有給休暇を取得するような場合を除き、給与計算上は欠勤控除の対象となります。
しかし、スーパーフレックスタイム制度の場合、自身で仕事が早く終わり退社する日、早く退社した日の分を挽回する日を設定することが可能となり、生産的に働くことが可能となります。

また、会社としても、終業時刻前に労働者が退社すること自体イレギュラーでなくなることから、いわゆるお付き合い残業が減り、長時間労働の防止にも寄与します。

勤怠管理でお困りのことはありませんか?

「キンクラ」では、「自社」「常駐先」の両方の勤怠時間を
法律を守りながら管理できます。
アカウントを作成すれば、すぐにご利用いただけます。

スーパーフレックスタイム制度のデメリット

コアタイムがないため、特定の時間帯に人手不足に陥るリスクがあります。コアタイムがないということは、労働者には就労義務がないため、突発的に会議を開催しようにもメンバーが揃っていない可能性もあります。そこで、会議が開催できなかったとしても居合わせなかった労働者に懲戒処分を科すことはできません。

次にコミュニケーション不足が挙げられます。これは、通常の固定労働時間制やコアタイムのあるフレックスタイム制度であれば、休日や休暇の日を除き、顔を合わせる機会は自然と多くなりますが、スーパーフレックスタイム制度の場合、余程の偶然が重ならない限り、顔を合わせる頻度が増えるということは想定できません。
そこで、コミュニケーション不足によるミスが起ることや、申し送り事項の共有がされておらず、インシデントの発生などが想定されます。

また、有給休暇の取得率の減少が挙げられます。スーパーフレックスタイム制度の場合、通常のフレックスタイム制度よりも働き方の自由度が高く、あえて有給休暇を申請しなくても、出社時間の調整で用事を済ませることができます。
2019年4月1日より施行された年10日以上有給休暇が付与された労働者に対して、付与された日から1年間に5日の消化が義務付けられていますが、5日の消化が未達成となる可能性もあります。
尚、未達成の場合、1人に付き30万円以下の罰金が法律上規定されており、黙認できない状況となっています。

最後に

フレックスタイム制度を採用せずにいきなりスーパーフレックスタイム制度を導入するとなると、会社目線では環境の変化が大きすぎて持続的な制度の運用が難しいとの声があります。

まずはフレックスタイム制度を導入し、そこで出た課題を解決し、タイミングを見てスーパーフレックスタイム制度を導入するという判断が一般的になりつつあります。

蓑田 真吾

蓑田 真吾(ミノダ シンゴ)

みのだ社会保険労務士事務所代表 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)独立後は労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は様々な労務管理手法を積極的に取り入れ企業の人事労務業務をサポートしている。また、年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革関する専門家として、実務相談を多く取り扱い、大手出版社からも書籍出版するなど、多方面で執筆活動を行う。

キンクラの便利な機能

キンクラのお知らせ管理お知らせ管理

キンクラ内にて従業員向けにお知らせを作成・掲載できます。

キンクラの機能を見る
キンクラのお知らせ管理

関連コラム

キンクラコラム

フレックスタイム制はどんな制度?導入のメリットとポイント

2022.04.15